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国連女性差別撤廃委が天皇制に干渉、陰に反日日本人団体か?

 国連女性差別撤廃委員会が日本政府に対してまとめた最終見解の案に、皇位継承を男系男子に限っているのは女性差別に当たるとして、皇室典範の改正を求める勧告が盛り込まれていたことが9日、政府関係者への取材で分かった。(毎日新聞 3.9 夕刊)


 日本政府は強く抗議し、7日に公表された最終見解からはその箇所の記述が削除されていたという。しかしこの要求からは、日本国の根幹をなす皇室制度への尊重は全くみられない。この一方的な勧告に皇室典範改正要求が盛り込まれ公表されていたら、日本国の象徴で事実上の国家元首である、天皇のあり方について国連の内政干渉を受ける、という重大な問題に発展するところでした。

 そもそも、女性差別撤廃委の委員が締約国に対して深い知識を持っているとは思えない。委員が情報源としているのが非政府組織(NGO)だというが、その情報は限りなく偏っています。
 例えば慰安婦問題をめぐっても、委員の中には元慰安婦が親から業者に売られた事例も知らず、「日本軍によって20万人が強制連行された」「大勢が殺された」と信じ込んでいる者がほとんどだ。

 「日本に関する見解をとりまとめた委員は中国の人だ。いろいろな思惑があってやっているのだろう」という声もあったが、私の考えは少し違う。
 委員の中に中国人がいるとしても、日本の皇室典範の内容を知って、それによって皇位継承が「男系男子」と決められていることを知っているだろうか。また男系男子と女系男子の違い、男系女子と女系女子の違いが分るのだろうか。たとえ日本語が堪能であっても、外国人にそこまでわかるとは思えない。

 私が憂慮するのは、「委員が情報源としているのがNGOだ」という点です。今一度慰安婦問題を考えてください。反日日本人弁護士や、反日日本人によるNGOが国連の委員会へ事実に反することを吹き込んでいる。弁護士・戸塚悦朗などがいい例です。日本人が発表を聞きに行っても、入り口で日本人の一団に壁を作られ、入場できないというのです。

 日本国憲法14条には次のように定められています。
 「第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する」


 まず初めに、国民は法の下に平等であるため、人種、信条、もちろん性別などによって差別されないことを述べている。次いで「華族その他の貴族制度は認めない」と明記されている。
 しかし皇族は別問題です。憲法2条をご覧ください。
「第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」

 どうですか、天皇になる資格は「皇統に属する男系の男子」(皇室典範第1条)です。貴族制度は認めないが皇族は別なのです。天皇制は世襲制を前提にしており、これはまさに「生まれついた身分による差別」と言えます。それにもかかわらず憲法があえて世襲を容認したことを考えてみたい。
 皇位の世襲制自体が特殊・例外的な制度、平等原則の適用を問題にすることではないでしょう。皇族意外に認めようということではない。天皇と皇族の皆さん(ちなみに、天皇は皇族には数えられません)が納得尽くなのに、さらに国民もそれを支持しているのに、どうして国連が騒ぐ必要があるのか。
 皇位を女性にも認めるとなると、皇室典範の大改正をしなければならない。明治憲法ではこれは憲法の枠外にあり、第2の憲法と言われた。現行憲法では「国会の議決」となっている。
 
 皇族は通常の戸籍には登録されない。住民基本台帳にも記録されない。養子をとることができない。参政権、婚姻の自由、財産権、言論の自由などが制約を受ける、そのほか数多。
 皇位の世襲制自体、憲法が認めた平等原則の例外であり、皇族の生活そのものが法律の埒外と言えるでしょう。憲法上の人権保障や平等などと相容れないと考えるべきでしょう。これを日本国建国以来の歴史も伝統も弁えない、国連女性差別撤廃委員会の委員ごときが、「差別」発言をするなどまことにおこがましいと言わざるを得ません。そもそも国連に日本の国体を干渉する権利があるのか。行き過ぎだった、と詫びるべきだろう。